2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
もう一つ、地方卸売市場というものもございます。地方卸売市場は改正前から地方公共団体以外の者でも開設ができる制度でございます。昨年十一月時点で九百十一市場が都道府県知事に認定されております。開設者につきましては、地方公共団体の市場が百四十三、第三セクターの市場が三十一、民間事業者の市場が七百三十七、こういう状況になっているところでございます。
もう一つ、地方卸売市場というものもございます。地方卸売市場は改正前から地方公共団体以外の者でも開設ができる制度でございます。昨年十一月時点で九百十一市場が都道府県知事に認定されております。開設者につきましては、地方公共団体の市場が百四十三、第三セクターの市場が三十一、民間事業者の市場が七百三十七、こういう状況になっているところでございます。
その上で、御質問のこの件につきましては、現在、鳥取県議会において、鳥取県営の境港水産物地方卸売市場のルールである条例案、これで卸売業と仲卸業との兼業の禁止規定を設ける内容で審議が今行われているというふうに伺っております。これがこのまま成立すれば、同地方卸売市場において兼業はできなくなるというふうに理解しております。
この点について農林水産省に確認したところ、尼崎市は地方卸売市場ですので兵庫県が対応しますという答弁でした。要するに、国は知らないということです。目的規定に公正な取引場とうたっておきながら、責任放棄を隠そうともしない態度にはあきれるしかありません。
まず、卸売市場法の改正ですけれども、幾つかの大きな改正がありますが、その一つが、卸売市場法で言うところの認可を認定に変える、地方卸売市場は許可を認定に変えるということなんですが、これは、法律全体の枠組みとしては大変大きな改正だと思います。
○平野達男君 ちょっと話は変わりますけれども、岩手県の沿岸に青果の地方卸売市場がありまして、これは被災したんですね。被災して市場が全部流されました。そこは、盛岡の中央卸売市場から青果物を入れると同時に、地域の小さな農家を回って、まあ半農半漁が多いですよ、その野菜を集めてきて販売するということもやっていたんです。
○政府参考人(井上宏司君) 中央卸売市場につきましては広域的な食品流通の拠点として、また地方卸売市場につきましては地域的な食品流通の拠点として機能を果たしてきております。
○儀間光男君 明記されていない地方卸売市場、その中で実際明記してまだやっているところとそうじゃない市場があると思うんですね。その数、割合、あるいは実際に受取拒否した地方卸売市場はないのかどうか、その辺の状況を把握しているのならお聞かせいただきたいと思います。
○大臣政務官(上月良祐君) 御指摘のように、現行の卸売市場法では、中央卸売市場には受託拒否の禁止が課されております一方で、地方卸売市場には課されておりません。地方卸売市場は千以上ありまして、中央卸売市場と比して小規模であったり限られた地域の流通拠点として機能を果たしているといったものも多うございます。
○政府参考人(井上宏司君) 千以上ございます地方卸売市場の中でこれを監督をする都道府県において卸売市場条例を定めてございますけれども、その条例の中で受託拒否の禁止を、これ地方卸売市場については国との関係では任意でございますけれども、この条例の中で、東京都、石川県及び福岡県の三都県において受託拒否の禁止の規定を設けております。
現行法では、卸売市場の開設に当たり、中央卸売市場では農林水産大臣の認可が、地方卸売市場では都道府県知事の許可がそれぞれ必要であり、この許認可がなければ開設が認められない、言わば原則禁止という厳格な規制が課されています。
卸売市場の開設者につきましては、現行の卸売市場法の下でも、地方卸売市場は特に限定することなく、実際に約九割の地方卸売市場が民間企業により適正に運営されております。
認定を受けた卸売市場につきましては、公正な取引の場として高い公共性を有するため、中央卸売市場、地方卸売市場を問わず、予算措置として、その施設整備に対して補助率三分の一以内で助成を行うことといたしております。
にどのように卸売市場の機能を豊洲と築地の間で分担するかというのはまだ正確にわからないものですから、仮定の質問にイエスとかノーとかお答えしがたいものがあるんですが、いずれにしても、卸売市場法の改正をさせていただきまして、その新しい法案のもとでは、差別的取扱いの禁止や取引条件、結果の公表など公正な取引の場として必要な取引ルールの遵守ですとか、卸売市場の適正かつ健全な運営などの要件を満たせば、中央卸売市場又は地方卸売市場
むしろ、最近では、中央卸売市場は地方卸売市場への転換等によりまして、また、地方卸売市場は民設市場の廃業等によりまして、減少しているという状況にございます。
中央を地方卸売市場にというのは、やむを得ないという判断もあるかと思いますけれども、地方卸売市場に生まれ変わったことで生き残りをかけたということがあると思います。 今回の卸売市場法の改正、さまざまな御意見を聞く中で、卸売市場の役割について、非常に私は大切なものだと改めて感じました。
平成十六年の卸売市場法の改正では、多くの取引規制が法定をされている中央卸売市場が、より取引の自由度の高い地方卸売市場への転換を自主的に判断した場合などにおきまして、地方卸売市場へ転換できるというふうに改正をしたところであります。 これまでの地方転換の実例としては、市場の一部門を地方に転換したという例を含めまして、三十一の中央卸売市場において地方卸売市場への転換というものが行われています。
○井上政府参考人 先ほど申し上げましたように、地方卸売市場、それぞれの事情がございますので、国として一律の規制として、今回も導入することは考えておりませんが、実際、地方卸売市場の現場におきましては、やはり、荷をできるだけ集めたいといったこともありますので、生産者の、出荷者の意向を全く無視した業務運営が行われているわけではなく、相当程度、出荷されたものについては引き取るような運営がなされていると承知をしております
地方卸売市場は、受託拒否の禁止は、その実用性によって変えることができるということですか。つまり、地方卸売市場は受託拒否の禁止の例外として、受託拒否はオーケーという地方卸売市場もあるという理解でしょうか。
地方卸売市場におきましては、したがって、この受託拒否を禁止するのかしないのかというのは、それぞれの地方卸売市場ごとに判断をされるということでございまして、現在でも、地方卸売市場独自の判断として、受託拒否の禁止を導入している市場もあれば、導入をしていないものもございます。
第三に、農林水産大臣又は都道府県知事は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、差別的取扱いの禁止、売買取引の条件や結果の公表等の取引ルールを遵守し、適正かつ健全な運営を行うことができる卸売市場を、基本方針等に即して中央卸売市場又は地方卸売市場として認定することとしております。
卸売市場の許認可制から認定制への見直しにつきましては、現行法では、農林水産大臣や都道府県知事の許認可を受けなければ卸売市場の開設が認められませんが、本法案では、許認可を受けずとも卸売市場を開設することができることとする一方で、生鮮品の公正な取引の場としての要件を満たす卸売市場を農林水産大臣が認定をし、中央卸売市場、地方卸売市場の名称を使用させ、施設整備への助成を行う等により、その振興を図ることとしたところであります
卸売市場の開設は、現在、中央卸売市場では農林水産大臣の認可が、地方卸売市場では都道府県知事の認可がそれぞれ必要であり、こうした許認可を得なければ、開設自体が認められません。 本法案では、許認可制から認定制へ移行することにしていますが、当初、関係者の中には、誰にでも開設できるようになることにより、卸売市場の公共性が損なわれるのではないかとの懸念もありました。
中央卸売市場、地方卸売市場の存在意義や開設主体のあり方についてのお尋ねがありました。 中央卸売市場、地方卸売市場につきましては、生産者から農林水産物を集めて小売店等に小分けして供給し、代金を早期に決済するなどの機能を果たしております。
同様に、地方卸売市場は都道府県が認定するということになると聞いております。 しかし、これまで既に国の認可を受けて開設されている中央卸売市場が、制度改正以降に改めて認定の申請を行い、認定市場に認められなければ、中央市場の資格を失うということになると承知をしているところでございます。 煩雑な申請事務と負担を課すことによって得られる利益があれば、改めて申請をする必要があると思います。
○井上政府参考人 今般の見直しにおきましては、生鮮食料品等の公正な取引の場として卸売市場における取引の透明性を高めるよう、従来、中央卸売市場、地方卸売市場の両者に求めてきた差別的取り扱いの禁止のほか、中央卸売市場、地方卸売市場の両者に委託手数料、各種奨励金等の取引条件の公表を新たに求めるとともに、生鮮食料品等の代金が早期かつ確実に回収されるよう、従来中央卸売市場に求めてきた代金決済ルールの公表を地方卸売市場
卸売市場については、集荷、分荷、価格形成、代金決済等の調整機能を果たしてきているわけでありますけれども、最近の状況変化の中で、昭和五十九年の沖縄県中央卸売市場開設以後、新たな中央卸売市場の開設はございませんで、むしろ、中央卸売市場からより規制が緩やかな地方卸売市場へ転換したり、卸売業者や仲卸業者が子会社を設立して規制の掛からない市場外取引を行う等、制度と生産者や実需者のニーズとの間に乖離が見られてきていると
他方、生鮮品の減少あるいは市場外流通の拡大に伴いまして、中央卸売市場から地方卸売市場への転換、あるいは仲卸による小売店経営の系列化、こうしたことが起きておりまして、取扱品目あるいは地域によって卸売市場というのは多様な形態に今変化をしてきております。 そこで、農林水産省はこれまでこの中央卸売市場の果たしてきた役割をどう見るのか、そして今後この役割をどう考えていくのか、お伺いいたします。
卸売市場につきましては、集荷、分荷、価格形成、代金決済等の機能を果たしてきているということでありますが、昨今では、このような状況変化に対応するために、例えば、中央卸売市場からより規制が緩やかな地方卸売市場へ転換したり、あるいは、卸売業者や仲卸業者が子会社を設立して規制のかからない市場外取引を行う等、生産者や実需者のニーズに合うような対応がとられてきているわけです。
地方卸売市場において、一般の消費者の利用を日常的に可能にすることであったり、あるいは、市場内に店舗を出店することを自由にしたり、市場祭りを必要に応じて開催をしたり、こういうことを含めて地方の卸売市場を六次産業の拠点とするということも、これは地域経済牽引事業の一つとして考えられるのではないかと思いますけれども、この卸売市場の有効活用ということについてどのようにお考えか、お聞かせをいただければと思います
また、大阪鶴見の花卉地方卸売市場の卸売業者は、卸売市場の輸出拠点化に向けて、品目ごとに温度管理ができる保管庫でございますとか、トラックの荷台から保管庫に直接運び込むことができる入荷口、ドックシェルターと呼んでおりますけれども、こういったものなど、輸出向けの施設を整備しているということでございます。
地方卸売市場でも、同じか、さらに厳しい実情であろうと思います。 原因としては、やはり、人口減少あるいは人口高齢化で消費量が減っている、スーパーなどが産地と直接契約することがふえてきた、あるいはネット販売もふえてきたというようなことが、卸売市場が元気がなくなっている原因として考えられております。
私は、今回、このことに関して、北海道の中央卸売市場、それから地元の地方卸売市場の関係者と努めて意見交換してまいりました。今の業界の変遷というのは十分熟知した上で、その中で果たすべき役割は何なのかということを真剣に考えていらっしゃる。例えば、地方の卸売でいうと、ローカルスーパーなどの小規模な小売業者にとっては欠かすことのない存在であるということ。
そして、地方卸売市場数も、平成十年に一千四百六十五あったものが平成二十六年には千九十二に減ってしまっているという状況にあります。 しかし、一方では、卸売市場は、我が国の生鮮食料品等の流通における基幹的なインフラとして、生鮮食料品等の円滑かつ安定的な流通を確保する観点から、本当に重要な役割を担ってきたというふうにも思っています。
今申し上げました前者の計画策定支援につきましては、平成二十七年度以降、成田空港に近接する成田市公設地方卸売市場、羽田空港に近接する東京都中央卸売市場、中部国際空港に近接する愛知豊明花き地方卸売市場など、合計五か所の卸売市場を対象に実施をしてございます。
また、具体的には、愛知県豊明花き地方卸売市場で、中部国際空港や物流業者等から成る協議会を設立いただきまして、本年九月にセミナーの開催とか海外バイヤーの招聘を行うなど、愛知県の御地元でも輸出の取り組みを強化していただいていることに感謝をするものでございます。
まず、民設民営の地方卸売市場であるということであります。ところが、取扱量は非常に大きい取扱量でございまして、水産物につきましては、取扱金額では大体九割ぐらいをここで賄っておられます。青果物についても六割を賄っておられまして、全国の市場規模からいたしましても恐らく十四、五番目に大きな市場ではないかなというふうに考えているところでございます。